第23条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、理事の互選により定める。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 監事は、当法人の理事(親族その他特別の関係がある者を含む。)及び使用人を兼ねることがで
きない。
(代表理事の職務、権限)
第25条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任さ
れた者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第28条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任す
る場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行
わなければならない。
(役員の報酬等)
第29条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により定める。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について
重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人と
その理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第31条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件
に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度
額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第32条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求め
ることができるものとする。
(基金の募集)
第33条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第34条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第35条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議
を経た後、理事が決定したところに従って行う。