一般社団法人あした葉

あした葉の会則

第1章 総則 (名称)

第1 条 当法人は、一般社団法人あした葉と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を三重県四日市市に置く。
2 当法人は、従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、地域活性化のために、住民が自立した生活を送り主体的に社会参加できること
を目的とする。
(事業)
第4条 当法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地域活動の中心拠点をつくり、地域の交流や世代間の交流を促進する事業
(2)地産地消による地域の活性化を促進する事業
(3)健康・医療・保健・介護・生活等に関する相談・支援、学習、啓発する事業
(4)会員、地域の力を利用して相互に助け合う仕組みを作る事業
(5)学習塾、フリースクール、学童・託児所等子供の居場所を作る事業
(6)病気や障害等で生活が困難な者が最期まで自分らしく生活できる居場所を作る事業
(7)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス
事業
(8)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(9)介護保険法に基づく居宅サービス事業
(10)介護保険法に基づく居宅介護支援事業
(11)介護保険法に基づく介護予防サービス事業
(12)介護保険法に基づく介護予防支援事業
(13)介護保険法に基づく第1号事業
(14)一般乗用旅客自動車運送事業
(15)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、四日市市とその近隣において行うものとする。
(公告)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員及び会員(種別)

第6条 当法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的及び事業に賛同して入会した個人または団体
(2) 賛助会員 当法人の事業に賛同し賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第7条 前条に定める会員として入会しようとする者は、所定の様式により申し込みをし、代表理
事の承諾を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、当法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める費用を納
入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人または被保佐人になったとき。
(3)死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)1年以上会費等を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
(退会)
第10条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告
をするものとする。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以
上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場
合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会に
おいて、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款または規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免
れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを
返還しない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会(構成)

第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬等の額
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)入会金及び会費の額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け
(8)解散、残余財産の処分
(9)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
(10)その他法令に定められた事項
(社員総会)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年
度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第17条 社員総会は、あらかじめ指定された場所において開催する。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該
正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3
分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令に定められた事項
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員
総会で議長を選出する。
(書面議決等)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法に
より議決権を行使し、または議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合においては、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につ
いて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決
する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対し、社員総会の報告すべき事項を通知した場合において、その
事項を社員総会に報告することを要しないことについて正会員の全員が書面又は電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日
から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員(員数)

第23条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、理事の互選により定める。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 監事は、当法人の理事(親族その他特別の関係がある者を含む。)及び使用人を兼ねることがで
きない。
(代表理事の職務、権限)
第25条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任さ
れた者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第28条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任す
る場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行
わなければならない。
(役員の報酬等)
第29条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により定める。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について
重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人と
その理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第31条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件
に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度
額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 基金(基金の拠出)

第32条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求め
ることができるものとする。
(基金の募集)
第33条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第34条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第35条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議
を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算及び帳簿等 (事業年度)

第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が
作成し、直近の社員総会において承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とす
る。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合により予算が成立しないときは、代表理事は、社
員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出をすることができる
こととし、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の
監査を受けた後、社員総会の承認を得なければならない。
(剰余金)
第39条 当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
(株式又は出資)
第40条 当法人は、保有する株式又は出資について、その株式又は出資に係る議決権を行使する
場合には、あらかじめ理事総数の3分の2以上の承認を受けなければならない。
(帳簿等の備え付け)
第41条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿等を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の移動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)社員総会等の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び会計監査報告書
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿等
2 前項各号の帳簿等の閲覧については、法令の定めによる。

第7章 定款の変更、合併及び解散等(定款の変更)

第42条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分
の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第43条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の
2以上の議決により、他の一般法人法の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全
部の廃止をすることができる。
(解散)
第44条 当法人は、一般法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定
する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分
の2以上の議決により解散することができる。

第8章 個人情報の保護(個人情報の保護)

第45条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事の決定により定める。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第47条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
代表理事:伊世 克
  理事:古川勝美
  理事:宗 秀二郎
  監事:松村優香
  会計:渡邉郁代
  顧問:藤島千里
  顧問:伊世利子
令和5年6月現在

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第48条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住所 三重県四日市市浮橋一丁目24番地7
氏名 伊世 克

(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人あした葉を設立するため、設立時社員の定款作成代理人である行政書士三沢
圭は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和2年3月25日
設立時社員 伊世 克

上記設立時社員の定款作成代理人
三重県四日市市生桑町2279番地24
行政書士 三沢 圭